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| ■風俗営業とは? |
風俗営業を営む場合には、必ず許可が必要となります。
許可を得ないで風俗営業を開始した場合は重い罰則を受けることになります。
風俗営業は、午前0時(条例により午前1時)以降、日の出まで営業をしてはなりません。
午前0時以降、酒類を提供する営業は、その営業所ごとに公安委員会に届出が必要です。また、飲食を伴う営業は、併せて食品営業許可も必要となります。 |
| ■風俗営業の種類 |
1.デリバリーヘルス
2. キャバレー等:客にダンスをさせ、かつ客の接待をし、飲食をさせる営業
3. パブ・キャバクラ・クラブ・料亭等:客の接待をし遊興、又は飲食をさせる営業
4. ダンスホール:客にダンスをさせる営業
5. 低照度飲食店:客席照度10ルクス以下で客に飲食させる営業
6. 区画席飲食店:見通し困難で5u以下の区画の客席で客に飲食させる営業
7. マージャン店・パチンコ店の営業
8. ゲームセンター等の営業
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| ■風俗営業の許可を得るには? |
風俗営業の許可を得る為には、様々な条件を満たす必要があります。
【立地要件】
制限地域の指定等があり、住宅集合地域や営業所を中心とした一定範囲内に保護対象施設(学校や病院等)がある場合は、許可の制限を受けます。
【人的要件】
申請者、管理者(法人の場合は役員全員)が以下に該当する場合は許可されません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は、破産者で復権を得ない者
・薬物中毒者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた場合など、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
・暴力団関係者
・風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者等
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| ■必要書類 例 |
無店舗型性風俗特殊営業
(デリバリーヘルス) |
業務基準報酬額
(基準ですので、上下する場合もあります)
60,000円より
届出確認書の交付手数料 3,400円
役所手数料・証明書・作図等別途あり |
1) 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
2) 営業の方法
3) 住民票(本籍記載)・(個人及び法人役員全員)
4) 使用承諾書(賃貸書、使用賃貸の場合)
5) 届出人が法人の場合には定款の写し
6) 法人登記事項全部証明書
7) 事務所及び待機所の平面図(事務所、待機所の範囲を明確に記載)
※ 受付所を設ける場合は受付所の平面図・周辺の略図
8) 誓約書
9) 略歴書
10)運転免許証のコピー(住民票と住所が一致していること)
11)事務所の周辺略図
12)待機所の周辺略図(事務所以外に待機所を設ける場合)
※ (1)〜(7)までは法定書類ですので必ず要求されます。(8)以下の書類も所轄署によっては要求されることがあります。
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★関係業務
1:深夜酒類提供飲食店業(警察署)
静岡県警察のホームページ >>
2:飲食店業(保健所)
浜松市保健所のホームページ >>
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